日本顔面神経研究会
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会則

日本顔面神経研究会 会則
  昭和56年7月11日制定
昭和61年6月13日改定
平成8年6月13日改定
平成11年6月10日改定
平成13年6月7日改定
平成14年6月8日改定
平成22年5月27日改定
 
  第1章 総則  
  第1条
本会を「日本顔面神経研究会(Japan Society of Facial Nerve Research)」と称する。  
第2条 本会の事務所は、慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室内(〒160-8582 東京都新宿区信濃町35番地 電話03-3353-3003、ファックス03-3353-3003)に置く。
  第2章 目的および事業  
  第3条
本会は顔面神経に関する基礎的および臨床的研究を行い、会員相互の親睦を図ることを目的とする。  
第4条 本会は次の事業を行う。
1.
2.
3.
4.
総会(年1回)
学術集会(年1回)
会誌(Facial Nerve Research Japan)など資料の発行(年1回)
その他、目的を達成するために必要な事業
  第3章 会 員  
  第5条 
本会会員は、正会員および賛助会員をもって構成する。
 
1. 正会員は、本会の目的達成に参画し、施行細則に定める所定の手続きを経て所定の会費を納めた個人とする。
2. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、施行細則に定める所定の会費を納めた団体または法人とする。
第6条 本会正会員の中から名誉会員推薦内規に基づく運営委員会の推薦により、総会の議を経て名誉会員を推薦することができる。
1. 名誉会員は会費を免除し、終身とする。
2. 名誉会員は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
第7条 会員は次の理由によってその資格を喪失する。会員資格の喪失については運営委員会の議を経て総会で決定される。
1. 理由なく会費を2年以上滞納した場合
2. 本会の目的に反する行為があったと判断される場合
  第4章 役員および幹事  
  第8条
本会に次の役員および幹事を置く。
 
1.
2.
3.
4.
5.
運営委員 50名程度(うち常任運営委員若干名)
運営委員長 1名
会長 1名
監事 2名
幹事 若干名
第9条 運営委員は、合議により本会の適正かつ円滑な運営に努める。
1.
運営委員は、正会員の自薦および他薦候補者から運営委員会および総会の議を経て運営委員長が委嘱する。
2. 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条 常任運営委員は、運営委員長を補佐し、本会の適正かつ円滑な運営に努める。
1. 常任運営委員は、運営委員の中から互選し、運営委員会および総会の議を経て運営委員長が委嘱する。
2. 常任運営委員の任期は2年とし、連続任期は3期までとする。
第11条 運営委員長は会務を総理する。
1. 運営委員長は、運営委員の互選により総会で選出する。
2. 運営委員長の任期は2年とし、連続任期は2期までとする。
第12条 会長は、運営委員会および総会の議長を務め、学術集会を主催する。
1. 会長は、正会員の中から運営委員会が推薦して本人の承諾を得た者とし、運営委員会および総会の議を経て運営委員長が委嘱する。
2. 会長の任期は、前年度学術集会の翌日より当年度学術講演会終了日までの1カ年とする。
第13条 監事は、本会の業務および会計を監査する。
1. 監事は、正会員の中から運営委員会および総会の議を経て運営委員長が委嘱する。
2. 監事の任期は2年とし、連続任期は3期までとする。
第14条 幹事は、運営委員会の円滑な運営のためにこれを補佐する。
1. 幹事は、正会員の中から運営委員会の議を経て運営委員長が委嘱する。
2. 幹事は、運営委員長または議長の要請により運営委員会に出席し、発言することができる。
3. 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
4. 当該年度および次年度の会長は,各1名の正会員を1名ずつ年次幹事として指名できる。
5. 年次幹事は,当該年次に限り編集委員を兼ねる。
  第5章 運営委員会および総会  
  第15条
運営委員会は本会運営のため年1回開催する。このほか必要に応じ随時開催することができる。  
1. 運営委員会は、運営委員長が召集し、会長が議長を務める。
2. 運営委員会は、本研究会の事業、会計および運営の一切に関して討議する。
第16条 総会は年1回学術集会と同時期に開催し、会長が議長を務める。
  第6章 委員会  
  第17条 本会に、会誌を発行するための編集委員会を置く。また、運営委員長は、必要に応じて運営員会および総会の議を経て、所定の問題に関する他の委員会を設置することができる。  
1. 委員会は、委員長1名、委員若干名をもってこれを構成する。
2. 委員長は、運営委員の中から運営委員会および総会の議を経て、運営委員長が委嘱する。
3. 委員は、正会員の中から運営委員会の議を経て、運営委員長が委嘱する。
4. 委員長および委員の任期は2年とし、連続任期は3期までとする。
5. 委員長は、運営委員長または会長の要請により、運営委員会に出席し意見を述べることができる。
  第7章 会 計  
  第18条
会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。  
第19条 会費は施行細則において定める。
  第8章 会則の改定  
  第20条 本会則の改定は、運営委員会の議を経て総会で決定する。  
  日本顔面神経研究会施行細則  
  第1項

学術集会において講演発表する者は、会員でなければならない。
ただし、特別講演などの特別企画での発表者はこの限りではない。
 
第2項 本会に正会員として入会を希望する者は、正会員1名の推薦を得て、所定の手続きにより運営委員長に入会を申請しなければならない。(平成13年6月7日決定)
第3項 正会員の入会金は1,000円とし、年会費は8,000円とする。会費は前納制とし、既納会費は理由の如何を問わず返還しない。(平成12年6月22日決定)
第4項 本会に賛助会員として入会を希望する団体または法人は、所定の手続きにより運営委員長に入会を申請し、運営委員会の承認を得なければならない。
第5項

賛助会員の年会費は、1口50,000円とし、年1口以上とする。
賛助会員には入会金を課さない。(平成13年6月7日決定)

第6項 学術集会開催のために補助金を担当する会長に支給する。
  日本顔面神経研究会内規  
  名誉会員推薦内規(会則第6条関連)
 
第1条  次の号のいずれかに該当する者の中から名誉会員の候補者を推薦することができる。
1. 運営委員長、または会長であった者
2. 20年以上正会員であって、本会の発展のために、とくに優れた功績のあった者
  付則: この内規は平成14年6月8日より実施する。